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当社では、残置物処分から空き家の活用(リノベーション)、または建物解体まで、ワンストップでサポートするサービスを開始いたしました。
2023年6月に可決した「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により、固定資産税の軽減措置の特例が解除される対象空き家が増えました。
窓ガラスの割れや雑草の繁茂など、管理出来ていない空き家を放置しておくことは、固定資産税の負担増となっていきます。
一方で、空き家を活用しやすいように、
(1)接道規制の合理化(幅員4m未満でも、安全確保策を前提に、建替え、改築等を特例認定)
(2)用途規制の合理化(各用途地域で制限された用途でも、指針に定めた用途への変更を特例許可)
(3)市街化調整区域内の空き家の用途変更
など、許認可等を合理化・円滑化する仕組みも整えられました。
また、相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(R9末まで)などの税制措置もなされています。
相続等で所有している空き家を放置してしまっている方、空き家をどうすればよいか困っている方など、まずはご相談ください。(048-797-6738)
現地確認と調査を行い、最適な空き家対応をご提案いたします。